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剛毅木訥の志
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2025/07/07 (Mon)
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2010/06/03 (Thu)
児童ポルノ定義の範囲は非常に大きく、簡単に言えば、「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童(18歳未満)の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものとなっている。そもそも、16~17歳未満は児童ですかという問題がある。また、その年齢、画像の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」をどうやって判断するというのか、非常に主観的な判断に委ねられることになる。これは禁酒法と同じで、全く効果を発揮しない可能性も十分考えられる。
児童ポルノが良い訳がないが、だからと言って、曖昧なままこの法律が施行されることは、大きな別の問題を引き起こしかねない。気になるのは、記事中にある「今後、新設する民間の管理団体」である。要するに官僚は児童ポルノを錦の御旗にして、新たな天下り先の確保の手段に利用しているような側面も伺えることである。誰も反対ができないことを理由に利権を作ることを利用されるなら、被害にあった児童がかわいそうというものである。
-----以下、TBSニュース引用要約
インターネット上に氾濫する「児童ポルノ」対策について、警察庁などのワーキンググループは、画像が見つかった場合には強制的にサイトへのアクセスを遮断する「ブロッキング」と呼ばれる措置を即座に取れるとする内容で合意。児童ポルノ画像は、発見された後、少しでも放置されれば被害者の負担が大きいため、画像が発見されれば即座に取れるようすべきだとの内容で合意した。具体的なサイトについては今後、新設する民間の管理団体が遮断すべき対象となるアドレスリストをつくり、接続事業者が「ブロッキング」を実施することになる。(




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